【お知らせ掲示板】


FP2級において法改正未対応部分がありましたので修正いたしました。

5教科目の「不動産」の
3項目目の「不動産の取引」
2ページ目「危険負担」


(改正前)
「危険負担」※9
売買契約締結の後に、建物の引渡までの間に売主の責によらない、不可抗力(自然災害など)によって建物が滅失した場合、民法上は買主が損害を負担することになっています。

(一般的には、建物の引渡しのときまで、売主が損害を負担(危険負担))するといった特約をつけます)


(改正後)
「危険負担」※9
売買契約締結の後に、建物の引渡までの間に売主の責によらない、不可抗力(自然災害など)によって建物が滅失した場合、売主が責任を負います。

(買主は契約の解除ができます。)


(修正点のまとめ)
・買主が損害を負担する
→売主が責任を負う

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